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  1. 大田区議会 2018-02-26
    平成30年 2月  健康福祉委員会-02月26日-01号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    平成30年 2月  健康福祉委員会-02月26日-01号平成30年 2月  健康福祉委員会 平成30年2月26日                午前10時01分開会 ○松原〔秀〕 委員長 ただいまから、健康福祉委員会を開会いたします。  初めに、本委員会における今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。  本日は、まず付託議案の審査として提出者説明及び質疑を行い、その後、新規付託分の陳情の審査として、陳情に対する理事者見解及び質疑を行いたいと思います。  また、継続分の陳情につきましては、状況変化等がないか確認をいたします。  そして、次回開催予定である27日、火曜日でございますが、付託議案の討論及び採決、陳情の取扱いの決定を行い、その後、補正予算の説明及び質疑、所管事務報告の説明及び質疑を行いたいと思います。  なお、補正予算及び2月27日報告事項を除く所管事務報告につきましては、本日の進捗状況によっては、本日説明を受け、質疑は明日行いたいと考えております。  また、3月6日、火曜日も委員会を予定しております。新規に付託される議案や陳情があれば、その審査を行い、この日につきましても所管事務報告を受けたいと思っております。  以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○松原〔秀〕 委員長 では、そのようにさせていただきます。  委員の皆様、理事者の皆様、円滑な委員会運営にご協力のほど、よろしくお願いいたします。  それでは、本委員会に付託されました10件の議案の審査を行います。  タブレット型端末に配信してございます、健康福祉委員会議案審査所管事務報告事項をご覧ください。付託議案の表に記載の上程順(案)のとおり審査を進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○松原〔秀〕 委員長 では、そのようにさせていただきます。  まず、第20号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例を議題といたします。
     理事者の説明を求めます。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 私からは、第20号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。資料番号92番をご用意ください。  今回、大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例については、対象とする条例は、大田区老人いこいの家条例でございます。  条例改正理由は、羽田老人いこいの家を廃止するためでございます。羽田老人いこいの家は、現在仮設施設で運営しております。そしてこの条例改正になりましたら、(仮称)羽田一丁目複合施設内に高齢者利用施設として開始をいたします。  条例改正内容は、下にお示しいたしました別表第1、別表第3から羽田老人いこいの家の項を削るものでございます。  5、新旧対照表をご覧ください。新が左側、旧が右側となっておりますが、別表第1、羽田老人いこいの家、同羽田四丁目11番3号となっているところを削除、削除といたします。また、別表第3につきましては、名称、羽田老人いこいの家、施設名、広間・静養室となっておりますところを削除、削除といたします。  付則といたしまして、この条例は規則で定める日から施行いたします。具体には、(仮称)羽田一丁目複合施設に移転する羽田特別出張所とあわせて、11月下旬となる見込みです。  失礼いたしました。新旧対照表に一つ訂正をお願いいたします。新旧対照表の新のところ、別表第3、名称・位置となってございますのは、位置ではなく施設名の誤りでございます。表記に誤りがありましたこと、訂正して、おわびいたします。 ○松原〔秀〕 委員長 それでは、委員の皆様、ご質疑をお願いいたします。 ◆藤原 委員 これを出されたのですけども、そうすると11月ぐらいまでは羽田老人いこいの家ということは存在するということになるのですか。それとも、もう新しい年度からは、言っている日だからどちらですか。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 新年度4月から、(仮称)羽田一丁目複合施設に移転する羽田特別出張所とあわせての移転が行われるまでは、羽田老人いこいの家として運営してまいります。 ◆藤原 委員 そうすると、今度新しく出張所と複合になるのですけども、その場合には名前はどうなるのですか。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 新しい名称ですが、施設名称、シニアステーション羽田となる予定です。 ◆藤原 委員 29年度の福祉の概要で見ましたら、いこいの家という当然条例があって、やられてきているのですけども。高齢者に教養の向上、レクリエーション等のための場を提供し、高齢者が心身の健康維持を図るためを目的としていると。広間、静養室、娯楽室等がありますと。昼間は高齢者の施設として利用ができ、夜間は会合等のために一般にも開放されているということで、午前9時から午後5時までは無料だと、60歳以上の方が来てもらいたいと書いてありますけども、これはステーションになった場合でも同じですか。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 対象といたしましては、午前9時から午後5時までは無料利用となります。60歳以上の区内在住、または在勤者、付添人を含むという形になります。また、夜間の利用については有料利用でございますが、区内在住または在勤者の方がご利用できる施設となります。 ◆藤原 委員 では、ステーションはそういうことでよろしいのですね、無料で使えると、昼間は5時までは。5時までは、この施設を無料で使えるということですね。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 原則としましては、無料の使用となります。なお、講座によっては材料費等の実費負担を求める場合がございます。 ◆藤原 委員 私の近くにも西糀谷にあります糀谷ステーションというのがあるのですけども、それとは随分違うのですね。この糀谷ステーションの1か月のバランスを見ますと、有料、いわゆる午前、午後でも有料のところがたくさんあるのですけども、そういうのがなくなるということね、羽田は。羽田のステーションは、そういう意味では原則みんな無料で使えると、高齢者の皆さんが。それと、このような糀谷みたいな、有料とわざわざマークがあって、10時から何時までは有料、午後何時からは有料ということはないということですね。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 シニアステーション羽田におきましても、原則無料となりまして、材料費等実費負担となる講座は有料として開講いたします。シニアステーション糀谷も同じ講座の運営方法となってございます。 ◆藤原 委員 それで何で糀谷で、わざわざ区民に高齢者に配るスケジュール表があるのですけども、これ有料とかと書くのですか。これは材料費やそういうものがということなのですか、この有料というのは。非常に皆さんから、我々も見て、何でこんなに有料が多いのだろうと。1週間に3回、4回、5回もあるときがあるし。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 有料の講座は、材料費等の実費負担をお願いしているところでございます。また、シニアステーション糀谷における講座スケジュールは夜間に行う講座も含まれておりますので、こちらは日中の使い方とはまた別の運営方法となってございます。 ◆藤原 委員 夜間ではないです。私が質問しているのは。夜間はもちろんありますよ、小学生がダンスをやるとか、本当にシニアステーションというのは子どもに使わせることを優先するのかと思うぐらいの表が入っていますけども。問題は、やはりいこいの家のように9時から5時まで誰でも自由に行って使えるという、そういうことではないではないですか、これは。健康体操とか歌声フェスタとか、いきいきシニアとか、体力向上とか、ダンスとかといろいろ入っていますけども、これは一つの広場というか、そういう中でやるものでしょう。実際に、では静養室とかそういうものはあるのですか、羽田の場合。広間があるのと同時に、静養室とかそういうのは別につくるのですか、部屋を。 ◎堀 高齢福祉課長 シニアステーションの羽田についてでございますが、本日、所管報告のほうでも、その部分は報告させていただきたいと詳細を考えてございます。概要でございますが、シニアステーション羽田の部分のお部屋は、新しくできます(仮称)羽田一丁目複合施設の2階部分になりまして、広さは760平方メートル用意させていただいております。そのうち高齢者の介護予防等を行う部分は、約170平方メートルぐらいでございます。交流部分につきましては200平方メートル部分とってございますので、今委員がお尋ねのように、自由に来て交流するスペースについては、ご用意をしているところでございます。  また、シニアステーション糀谷のように、いろいろな事業のバリエーションを持っております。そういうものは有料で実費等をご負担していただいて、参加できる教室のバリエーションを広げているということは、今後の方向としてもそのようなものを検討していきたいと考えているところでございます。 ◆藤原 委員 地元の利用者からあったのは、私、名前はよく知らない、茶道というのですか、おいしいお茶を飲むとか、それから習字をやるとか。これで今のように一体になったフロアでそれはできないと、ちゃんと畳の部屋を設けてもらいたいと。もう何十年もやっているのだから、自分たちは使って。それに対しては、ではそういう部屋をつくって応えるのですか、できるのですか。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 そういった畳を必要とするような講座等に関しましては、置き畳を検討してまいりたいと考えてございます。 ◆藤原 委員 私、シニアステーションそのものはよろしいと思う、それはそれで大いにやってもらいたい、健康になってもらいたい。だけど同時に、やはりそういう区民がこれまで楽しみにしてきた様々なお茶とか習字とか絵とかをやる場合には、一方で体操をやっていて、片方でお茶をやりなさいということは、あわないわけです。ちゃんと部屋があって、その中でやはり楽しむとか作法を身につけるとかということができるので、そういう点では、私、これはそういう形にならないのではないかなと思っているのですけども、当時の説明では、地元の人たちからそうならないと言われているということで、大変だという話もあったのだけど。ではちゃんと部屋を、置き畳だけどもつくるということね、部屋をきちんと囲って、ここはお茶ですよと。何曜日の何週は、ここでお茶をやるから、あとは使えませんよと、その週はということになるのですね。 ◎堀 高齢福祉課長 今、委員がお尋ねの習字をやりたい方、それからお茶を取り組みたい方、また体操をやりたい方、様々な高齢者のニーズがございます。このニーズをシニアステーション事業ではお伺いをしながら、今委員お手元に持っていらっしゃるような事業のプログラムを、皆様に参加できるように予定表をつくってお出しをしてございます。その事業がとてもお得意で好きな方、そしてまた初めてだけれども参加したいという方も中にはいらっしゃいますので、広くこちらの予定表をつくらせていただいて、いろいろな活動の取り組みを周知していくということを、シニアステーション事業の中では取り組んでおりますので。  したがいまして、シニアステーション羽田におきましても、まだオープンまで時間がございますので、そういう内容を検討していきたいと考えているところでございます。 ◆藤原 委員 この1か月の表を見て、そういうことはほとんどないのです、糀谷の場合は。羽田の場合、そうなると期待はしていますけども、改めてこれを見ると、空手とかキッズダンスとか、本当に高齢者がゆっくりそこを借りてくつろぐという、いこいという立場ではないのだよね。だから本当に元気になるための体操等々はたくさんありますけども、そういう静かに過ごそうとかそういうことではないのだね、ここは、このシニアステーションというのは。  私、改めてシニアステーションステーションとして活用してもらいたいし、同時にいこいの家というこの条例も定めてあるその目的を持ったものは、やはり廃止しないでつくると。あるものは壊さないという立場で、やはり私は行政に取り組んでもらいたいと思っているのです。何でもかんでも、シニアステーションになればみんなが利用できるとかでなくて、これを見たら、本当に私は驚きました。満員御礼とかいろいろありますけど、満員御礼というのは何かという。何で満員御礼なのかというと、いきいきシニア体操満員御礼だと。このことはいいですよ、しかしこのほかの要望の人たちは、この時間帯は使えないわけです。そうでしょう、満員御礼なのだから。  そういうことを含めて、やはりいこいの家を廃止をしないで、羽田地域にも今まであったのだから、ちゃんともう1か所つくると。それから複合するなら複合するで、いこいの家も複合施設の中に入れるということを、やはりやってもらいたいと私は思うのですけど、その考えはどうですか。 ◎堀 高齢福祉課長 今、委員お話しシニアステーション糀谷の中では、満員御礼というのは、言葉のとおり定員いっぱいの参加者がいるということで、もっと参加したいというお声にあわせて、幾つか体を動かす運動系の教室がバリエーションをもって開かれているところでございます。  また、習字や先ほど出たお茶の時間等は、今こちらのシニアステーション糀谷のこの月の予定には書かれてないと思いますが、ほかでやっておりますシニアステーション東嶺町、田園調布のほうでは、そのような教室も取り入れてバリエーションをもって実施をしております。  また、この教室の先生は地域の方をお呼びしてやっていただいている部分が多うございますので、シニアステーション糀谷のほうでも、そのような地域との連携ができ上がりますと、いろいろな教室、委員のおっしゃるようないろいろな教室が取り組まれていくと考えております。  また、部屋の使い方でございますが、こちらの教室1部屋をシニアステーション糀谷では教室をやっている場合、もう一部屋は自由に来所した方がくつろぐ部分にしておりますので、教室が開かれているから自由に来所した方がくつろげないという環境はつくっていないように注意を払っております。自由に来所する方も、それから教室に参加する方も、どちらの方たちも気持ちよくご利用できるように調整を図っていきたいと考えているところでございます。 ○松原〔秀〕 委員長 ちょっとお待ちください。今日、付託議案がかなりございますので、恐縮でございますが、質疑それから応答は明瞭簡潔にお願いしたい、ご協力お願いします。 ◆藤原 委員 では今、堀課長が詳しく頑張るという。これ写真を見ると、とてもそんなところはない。では本当に糀谷でお茶などやっているのですか。こういうことを宣伝していて、人とまちがつながる空間ということで出していますよ、皆さんは。  だから私は、シニアステーションに反対ではないです、これはこれでつくってもらいたい。だけど、いこいの家を潰すということではなくて、いこいの家はいこいの家の役割があったのだから、それはやはりしっかり守っていくという意味では、やはり羽田の中にも、本当は西糀谷も使えないけども、西糀谷もやはり再開するということで、全てのまちの中にそういういこいの家もあるし、シニアステーションもあると。どちらでも高齢者が選んで、では健康になるために体操をやっていこうとか、ヨガをやろうとか、いろいろなことで使ってもらえばいいことであって、私は、だから潰すことを、やはり反対しているので、ぜひ再考してもらいと思っています。私の意見はそれです。 ◆野呂 委員 羽田のいこいの家は、広間と静養室があったかと思うのです。これ広さ、今までの広さと、先ほど課長がご説明くださった広さと、どのように変わっているか、ちょっと教えていただけますか。 ◎堀 高齢福祉課長 旧羽田老人いこいの家になります、今現在仮設庁舎でございますので、旧の羽田老人いこいの家は、面積409平方メートルでございます。新しくできますシニアステーション羽田の(仮称)羽田一丁目複合施設の2階の高齢者利用部分のフロアは、約760平方メートルを予定しているところでございます。 ◆野呂 委員 静養室のようなものはできますか。 ◎堀 高齢福祉課長 (仮称)羽田一丁目複合施設におけるシニアステーション羽田の部分でございますが、介護予防ができる広間と同等以上の広さを持っている場所、並びに座って会合であったりとか、それから習字等もできるようなお部屋が、活動室として約50平米ぐらいのところが一つございます。それから200平米ほどの交流スペースを用意しております。それから、地域包括支援センターの入る事務所部分をあわせているところでございます。 ◆野呂 委員 様々な使い方が必要かと思うので、包括合わせて760平米ということで、今まで様々使っていた方たちが、今回の改築によって不便を来さないように工夫していただければと思いました。  あと、それから先ほど課長が、このシニアステーション羽田の使用年齢60歳からとご説明ありましたけど、シニアステーション糀谷は55歳からではなかったですかね、違いましたか。有隣協会のホームページに55歳から使えますと書かれていて、皆さん参加されているかと思うのですけど、糀谷は60歳ですか。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 ご指摘ありがとうございます。シニアステーション羽田、先ほど私、60歳からと申し上げましたが、おおむね55歳以上からということで訂正させてください。お願いいたします。 ◆金子 委員 シニアステーションの中に包括ケアセンターが入るということでしたが、シニアステーションそのものの面積をもう一度言ってください。引けばいいのでしょうか。 ◎堀 高齢福祉課長 地域包括支援センター事務所機能は、約100平米でございます。(仮称)羽田一丁目複合施設の高齢者が利用する2階部分は、約760平方メートルでございます。 ◆金子 委員 760平米がシニアステーションである。包括支援センターは、別に100平米ということでいいわけですね。 ◎堀 高齢福祉課長 地域包括支援センター共有部分も含めて760平方メートルでございます。 ○松原〔秀〕 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。  次に、第21号議案 大田区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例、第24号議案 大田区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第25号議案 大田区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例及び第40号議案 大田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の4件を一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎丸山 介護保険課長 私からは、今ご説明がありました、第21号議案、24号議案、25号議案、40号議案につきまして、介護保険法に基づく各種事業の基準等に関するものであることから、一括してご説明をさし上げます。  まず、21号議案、資料番号93になります。資料のほうをご覧になっていただければと思います。  こちらのほうは、大田区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例についてでございます。1の条例制定の目的でございます。平成26年に成立しました、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の中で、介護保険法の一部が改正となりまして、区と介護支援専門員ケアマネジャーでございますけれども、これが積極的にかかわれる環境を整備することを目的としまして、平成30年4月より居宅介護支援事業所の指定権限を、都から区へ移譲させることになりました。これに伴いまして、その人員・運営基準につきまして区の条例を制定する必要があるために、このたび制定するものでございます。  2の条例の概要でございます。まず、区の条例で定める各基準につきましては、厚生労働省令で定める基準に従いまして、または参酌して定めることとなっております。今回の改正は、全て省令の基準どおりに定めるものとなってございます。  (1)の「規定する主な項目」についてでございます。基本方針等、あと人員に関する基準、運営に関する基準など記載のとおりでございます。  続きまして、(2)でございます。これは昨年5月の地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の改正に伴いまして、国の人員・運営基準についても改正されておりますので、条例に反映した部分につきまして、主なものをご説明させていただきます。  一つは、障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護サービスを利用する場合に、事業者は特定相談支援事業者との連携に努めることを明記してございます。  次に、事業所内の人員育成を促進するため、管理者の要件を居宅介護支援専門員から主任介護支援専門員とすることとしております。  次に、利用者の希望等に基づく契約を確保するため、事業者には、利用者・家族に対して、複数の介護サービス事業所の紹介を求めることができることを契約時に説明することを義務付けるとすることとしております。  続きまして、医療との連携を促進するため、介護サービス事業所から入手した利用者の口腔に関する問題や服薬状況、介護支援専門員自身が把握した利用者の状況等を主治医に情報提供することを義務付けることとしております。  次に、利用者の自立支援・重度化防止等の観点から、通常のケアプランよりも訪問介護サービスの回数が多い場合には、その妥当性を居宅サービス計画に記載し、計画書を区に届けることを義務化することとしております。  最後に、3の施行日でございます。平成30年4月1日でございます。ただし、2(2)②の第5条第2項につきましては、平成33年4月1日からの施行、また2(2)⑤の第15条第20号につきましては、平成30年10月1日からの施行となってございます。  次に、第24号議案、資料番号96でございます。こちらのほうは、大田区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。  まず、3の改正理由でございます。先ほどと同じ「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」における介護保険法の一部改正に伴いまして、人員、設備、運営基準を定めている厚生労働省令が改正されたために、区の条例についても同様の改正を行うものでございます。  2の主な改正内容でございますけれども、一つは介護医療院の創設に伴いまして、連携すべき機関に同施設を加えるものでございます。これは、例えば各地域密着型サービスの事業所の管理者等の要件に特養等の介護保険施設等での従事経験というのを規定しておりますけれども、そうした介護保険施設介護医療院を創設するために追記となってございます。  次に、共用型介護予防認知症対応型通所介護の普及促進を図るため、ユニット型地域密着型介護老人福祉施設における利用定員を緩和することとしております。  三つ目としましては、介護予防認知症高齢者グループホームの身体拘束の適正化を図るため、対策を検討する委員会の設置、指針整備、介護職員等への研修の実施を義務づけるとしております。  4の施行年月日でございますが、平成30年4月1日でございます。  5の新旧対照表につきましては、別添のとおりでございます。  続きまして、第25号議案、資料番号97でございます。こちらのほうは、大田区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。  まず、当条例でいいます介護予防支援事業の指定を受けている事業所とは、地域包括支援センターのことでございます。  まず、3の改正理由でございます。これも先ほどの第24号議案と同じでございます。  次に、2の改正内容でございます。こちらのほうは、これまで省令と同じ内容で条例を定めているところでございますが、このたびの改正を受けまして反映した内容は、先ほどの介護支援専門員運営基準等とほぼ同様でございまして、一部の除外はありますけれども、ほぼ同様でございまして、主任介護支援専門員を配置する地域包括支援センターにおいても同じように規定するものでございます。  ただし、資料のうち2の(3)につきましては、介護支援専門員のほうの基準条例で、もう盛り込まれているのですが、先ほどの主な改正部分としてはご説明をしておりませんので、この部分だけ説明させていただきます。2の(3)でございますけども、事業者は利用者・家族に対し、利用者が病院等に入院する場合には、居宅介護支援専門員の氏名等を入院先の病院等に情報提供するように依頼することを義務付けるとしております。  4の施行年月日については、平成30年4月1日でございます。  5の新旧対照表については、別添のとおりでございます。  最後でございます。第40号議案、資料番号101でございます。こちらのほうは、大田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。  まず、3の改正理由でございます。これも第24号議案、第25号議案と同じでございます。  次に、2の主な改正内容でございます。まず、一つとしては、地域共生社会の実現に向け、障害福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型地域密着型通所介護の指定を受けられるものとして規定をしております。  続きまして、介護医療院の創設に伴いまして、事業所が連携すべき機関に介護医療院を加えるものでございます。  次に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のオペレーターについて、資格要件や配置基準を緩和するものでございます。  次に、認知症高齢者グループホーム等の宿泊を伴う施設において、身体拘束の適正化を図るため、対策を検討する委員会の設置、指針整備、介護職員等への研修の実施を義務づけるものでございます。  次に、看護小規模多機能型居宅介護サービス供給量の増加、効率化を図るため、サテライト型事業所を創設するとともに、同事業所の緩和基準を規定しているものでございます。なお、現在、区にはこの看護小規模多機能型居宅介護サービスはございません。将来、指定申請があった場合に備えて規定を盛り込むものでございます。  4の施行年月日は、平成30年4月1日でございます。  5の新旧対照表は、別添のとおりでございます。 ○松原〔秀〕 委員長 それでは、委員の皆様、ご質疑をお願いいたします。なお、ご質問は重複しないようにお願いいたします。 ◆藤原 委員 これは国の改正によって、今回、大田区として行うという問題で、結局、全体を見た場合に、財政優遇措置を受けられるように、どのように自治体としてやったらばなるのかなということを意味するように、主に見受けられるのだけども。そういう意味で、今までと同じようにサービスも負担も介護の回数等も含めて守られていくものなのか、それともそういうものを減らしたりしていくものか、今の四つの議案についてどうなのでしょうか、まず。 ◎丸山 介護保険課長 条例の改正の中身を見ますと、例えば訪問介護の回数がケアプランの中で非常に多い場合には、ケアマネが保険者に対して情報提供をするという部分がありますけれども。こちらのほうは、給付の適正化の観点から、こういった条例の規定が盛り込まれていると考えておりますので、直接利用者の方のサービスの提供を拒むものではないと考えております。 ◆藤原 委員 例えば21号の条例の概要の中で5番目にも出てくるのですけども、訪問回数等が非常に多いということで、東京新聞等で見ると、非常に必要なものを、そんなに必要ではないという判断をされるという危険性があると言うのですけども、そういうことは大田区としてはやらないのか、それとも、それに沿ってやっていくのか、その辺どうですか。 ◎丸山 介護保険課長 このように規定が条例に盛り込まれておりますので、ケアマネ等には、この規定に沿って行動していただきたいと考えておりますが、ここら辺の回数の多寡の判断につきましては、地域ケア会議とか保険者のほうで適切に判断してまいりたいと考えております。 ◆藤原 委員 適切に判断するということは、それは当然そう言わなければいけないのだけども、本当に必要としている人たちの介護を、そんなにして必要ではないのではないか、30回多いとか、50回多いとかというそういうことを、50回行かないとならない場合というのは当然生まれるわけです、介護度によって。そういうものが削られるのではないかなという心配があるのですけど。  それから、(2)の中の②の中で、これまでの介護支援専門員というのですけども、今度は主任というのは、これは何か試験か何かを受けて、そのようになるのですか。それとも、そうではなくて主任になるのですか。 ◎丸山 介護保険課長 主任ケアマネになるのは、ケアマネとしての従事年数とか経験年数とか、また東京都が主任ケアマネの研修を行っておりますので、それに参加して所定の講習を受けた後になれるという形になっておりますけども、この東京都の研修に参加するには、一定の要件がございます。 ◆藤原 委員 この議案の中の2条で(1)で、この利用料について書いてあるのですけども、これはサービスを受ける方の負担、それともそういう施設の側の負担なのか、ちょっと私、わからないので。利用料負担をすべき対価をいうと書いてありますけど。議案のほうの第2条の中の(1)、(2)とある(1)。 ◎丸山 介護保険課長 ケアマネへの報酬自体は、利用者の負担部分は現在はないということでございます。利用料についてここに規定されているのは、利用料については、一般的な利用者が負担するものとしての説明が記載されていると考えておりますけど。 ◆金子 委員 この3条のところで、特定相談支援事業者という、まだ今できていないものだと思うのですが、この特定相談支援事業者ですね、これの説明は特になかったように思いますけど、そこのところ説明をお願いいたします。 ◎丸山 介護保険課長 21号議案の条例案の3条でよろしいでしょうか。
    ◆金子 委員 3条の4です、21号議案の。下のほうに、ちょっと長い文章ですけれども、最後のほうに「指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。」という、この指定特定相談支援事業者というのは一体どういうものかというものです。 ◎酒井 障害福祉課長 今、委員からお話ございました特定相談支援事業者の件でございますけども、こちらのほうは、障害者総合支援法のいわゆるサービスを利用する際に、いわゆる介護保険のケアマネと大体同じような役割でございますけれども、いわゆる障がいの方に応じた適切なプランをつくる、いわゆる支援員がいる事業者のことを、特定相談支援事業者という表記をしているところでございます。 ◆金子 委員 そうすると、もう実際にこの指定特定相談支援事業をやっているので、何かそういう施設要件を満たしたところには、もう既にそれを張ってあるということですか。 ◎丸山 介護保険課長 委員がおっしゃられているのは、共生型のサービスのことかと思うのですけども、こちらの特定相談支援事業者等の連携に努めるということというのは、障がい福祉サービスを利用してきた障がい者の方が介護サービスを利用する場合に、この障がい者施設の特定相談支援事業者とよく連携を図って、ご本人のいろいろな様子とかサービスの内容について連携を図って、介護保険のサービスも提供してくださいよというところで規定されているものと考えております。 ◆金子 委員 そうすると、実際に同じような仕事ですよというわけですが、こうやってわざわざ指定特定相談支援事業となるからには、それなりの人的な手配のこともあるでしょうし、何もなしにどうぞご自由にというわけでもないでしょうから、その点について、この条例にも新たに出てきているわけですので、介護保険にかかわって、その障がい者の相談にも乗るようにということですけれども、それは、やはりきちんとあったほうがいいのではないかと。これだけ言われているのですから、何もなしで相談してくださいよではないですからということをお聞きしているのです。 ◎田村 指導監査担当課長 この規定でございますけれども、これ居宅介護支援事業所ケアプラン事業所の基準でございますので、ケアプラン事業所において、その利用する方、ご相談の相手が障がい福祉サービスを利用してきた方であった場合に、その障がい福祉サービスをプランニングする特定相談支援事業所と連携をしてくださいと、連携をするのは、ケアプラン事業所のことを言っていますという条文でございます。 ◆金子 委員 ようやくわかりました。確かにケアプランを立てるというのが、実際にはいろいろな形で困った人からお声があるものですから、その点でやはりきちんと対応するということが必要ですし。ただ、何か、何でこんなにわかりにくくわかりにくくしているのですかね。ケアプランをつくる人がどうというのだったら、何かわかるのですが。事業者の仕事を決めていくわけですので、ここはやはりきちんとわかりやすいように、わからないことを説明しにくいだろうと私は思うのです。ぜひそこのところでは、この障がい者の方々のいろいろなご不便、今までありましたので、ぜひそこのところはきちんと見て対応していただくように、これは要望しておきます。 ◆野呂 委員 先ほど課長のご説明のときに、主任ケアマネの一定の要件と話されましたけれど、今回都条例から大きく違ったところが、この第5条の2項の管理者は主任介護支援専門員でなければいけないというところだと思うのです。主任介護支援専門員は講習を受けなければなれませんし、年限が、支援員として勤務している年限が2段階に分かれて、8年以上でなければだめだったように思うのですけれども、この場合、自治体からの推薦で東京都の講習を受ける規定になっていたかと思うのですけど、例えば大田区からはどのぐらいの方々を、今年度であれば推薦されて、そして受講ができているのでしょうか。これは各事業所にとっても、主任とつくことで大きく大変だと思うのです。その点、一つまず伺います。 ◎丸山 介護保険課長 今年度どのぐらいの推薦の人数で東京都の研修に推薦したかというのは、ちょっと今手元に資料がございませんので、お答えは後ほどになりますけども、管理者が主任介護支援専門員、3年間の猶予はあるのですけども規定されたことで、東京都のほうは、23区の課長会などでは研修の頻度を増やすという考えがあると聞いております。 ◆野呂 委員 今年度270名の定員で講習を行っていたのですね、東京都が。その中で大田区がどのぐらいの方々がそこに推薦を受けていたかというのは、これからの介護事業所がきちっと運営される上で大きな要素を占めると思うのです。3年間の移行措置があるのは承知しておりますけれども、この推薦について大田区独自の規定のような推薦規定はあるのですか、ないのですか。 ◎丸山 介護保険課長 ございます。 ◆野呂 委員 その内容を、ちょっと。どのようになってらっしゃるのですか。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 申しわけございません。詳細について、ちょっと手元の資料がないのですが、東京都がまず基準を示してございます。その基準はかなり厳しい部分がございますので、その部分、例えばファシリテーターを、学習会の中で地域包括に向けてのファシリテーターをやる回数ですとか、いろいろそういった東京都が示している部分の中で、大田区の中でそれに類似する部分を同等とみなす部分ですとか、あるいは期間を少し延ばす等、少し緩和するような意味も含めまして基準を定めているものでございます。 ◆野呂 委員 きっと各自治体によって、その保険者によって、推薦の要件が異なっているのではないかと思うのです。今、東京都が厳しいというお話がありましたけども、できるだけ多くの方が受講できるようなシステムをとらないと、例えば一人居宅の事業所の場合、もしそれに3年間のみなしのときに受からなかったら、事業所を閉鎖しなくてはいけないですよね。これ本当に大きな改正で、今回、私はこの条例を見て、この管理者が主任介護支援専門員ということが非常に大きなウエートを占めているということで、これまで一生懸命区内で頑張ってこられた方が、きちっと移行できなければ大変な問題になるので、これは区のほうでも心して、その受講ができるような仕組みとか、基準のようなもの、講習とか推薦要件も考えていってほしいなと思いますけど、いかがでしょうか。 ◎田村 指導監査担当課長 委員お話しのとおりと思います。先ほど介護サービス担当課長からもお話ありましたけども、例えば東京都においては2か年で4回とかということで、集団指導の参加など厳しい条件がございますけれども、その辺の回数の緩和なども行って、人材確保に努めているところでございます。  また、大田区以外に例えば転出をして、それで戻ってくるときの要件など課題もるるございますので、私どもとしては人材確保の観点で主任ケアマネの育成について、今後も進めてまいりたいと考えています。 ◆野呂 委員 あと、回数です。利用者が例えば訪問介護の回数が増えたときに、区に届け出と資料93番の2(2)⑤です、「訪問介護サービスの回数が多い場合、その妥当性を居宅サービス計画に記載し」とあるのですけれど、ここに区に届けなければいけないということですけれども。これ大変緊急時とかもあると思うのですけれども、そういったとき届け出をしている猶予がないようなそういったときもあるのではないかということで、東京都の介護支援専門員のほうから、今回の法律改正のときに意見書を出していたのです。  やはり現場を預かる者として、この点は少し疑問を持っているというご意見があったかと思うのですけれども、この点について、区のほうはそうしたお声はいただいていませんでしょうか。届け出をしなければ、サービスを受けられないような期間が生じることがないような、そうした対応が必要だと思うのです。だから、この20番のところの1項というのは大きな課題かなと思いましたけど。 ◎丸山 介護保険課長 そういった声を直接は今のところ承ってないのですけれども、これはケアプランに訪問介護が位置づけられて、回数が通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護が位置づけられた場合には、区市町村にケアプランを届けることとするということですけれども、そのことによって受けているサービスが途中で受けられなくなるということにはならないと考えております。 ◆野呂 委員 この先ほどからあった特定相談支援事業ですけれども、障がい者が65歳になって介護保険制度に移行しますけれども、この間のやりとりですね、そのときのご説明、介護保険制度に移行しますよということを、やはり綿密に連携をとって打ち合わせをして、ご本人にお伝えするということもここの鍵を握ると思うのです。そうでなければ、どうして自分は今まで障がい者サービスで使っていたものが使えなくなるのだろうとか、そういったお声をいただくので、この点は各事業所ともケアマネともよく相談をきちっと、交流をきちっとしてやっていただきたいなと思いました。 ○松原〔秀〕 委員長 簡潔にお願いします。 ◆藤原 委員 先ほどのあれで、21号議案のほうの定義の中の2条の(1)の利用料だけども、これは法律は2017年5月26日ごろの国会で決まったものですよね、それを今具体化されてきているので。それで、これは今年の8月以降に、この利用料の負担というのはされるのか、それが一つ聞きたいのとそれから、もう一つ、簡潔に、今委員長が言ったので簡潔に。  この基本方針のところが非常に、3条であるのですけども、全く意見が出しにくいようなことが書いてあるのです。このとおりだなと思う面があるのだけども、しかしこれは本当に誰も反対できないようなことを書いているだけではなくて、中身がまた違うのだと思うのだけど。  まず最初に、(1)の利用料のこと、今年の8月から負担をするということになるのですか、ちょっと確認だけしておきたいです。 ◎丸山 介護保険課長 委員のおっしゃる利用料について、ちょっと確認をさせていただければと存じます。 ◆勝亦 委員 40号の資料番号101番なのですけど、主な改正内容の中で(4)の認知症グループホーム等の宿泊の身体拘束の適正化を図るためということで載っているのですが、これ逆に言えば、今までこういった取り決めがなかったということなのでしょうか。 ◎丸山 介護保険課長 虐待防止等は、今までも当然かなり規定がございまして、それをさらに強化するという形の規定だと考えております。 ◆勝亦 委員 では、介護職員への研修とか検討委員会の設置とか、そういったものは行われていたのだけど、それを強化というそういう解釈でいいのですか。 ◎丸山 介護保険課長 定期的に実施することが義務づけられると考えております。 ◆金子 委員 この大田区指定地域密着型サービスのところで介護医療院というのがありますが、この介護医療院というのは、どういうものが今考えられているのでしょうか。 ◎丸山 介護保険課長 介護医療院は、今後要介護者の増加が懸念されるということですけども、慢性的な医療や介護のニーズが増えるということにつながると考えられておりまして、こうしたニーズに対応できる新しい介護保険施設としまして創設されたのが、この介護医療院ということになります。こちらの施設は、長期にわたって療養するための医療と日常生活を送る上での介護を一体的に受けられる施設とされております。 ◆金子 委員 そうすると、それは病院とは違う、施設とも違うという、そういう中身になるのでしょうか。 ◎丸山 介護保険課長 介護保険法上の介護保険施設という位置づけになります。 ◆金子 委員 では、そうすると医師とか看護師の常駐要件みたいなものは、当然あるのでしょうね。 ◎丸山 介護保険課長 こちらのほうは介護医療院、二つのタイプがあると考えられておりまして、医師の配置で申しますと、利用者48名に対して1名とか、また、この別のタイプで申しますと、100名に対して1名とか、そういう配置基準が想定されております。 ◆金子 委員 これは、この地域包括ケアシステムで病院や施設から要介護高齢者を地域に出していく、在宅にという一つの今までの方針が、やはりそうは言っても施設を減らすことはできないという一定の判断があるのだろうと思うのです。今地域包括病床という名前の病床が、幾つかの大田区内の病院にあるように聞きましたが、そういう準備をしておられるところもあるのでしょうか。転換をしていくのには、それなりの準備やそれこそ設備投資などが必要、人員確保もそうですし、どうでしょうか。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 介護医療院への転換が想定されている病床でございますが、いわゆる介護療養病床と言われている病床でございます。区内には、病院の中に3か所ございます。そちらのほうに、昨年の中で転換の予定はということをお聞きしているところでございますが、今のところ昨年の段階では、まだちょっと未定だと、検討中だというお返事をいただいているところでございます。  なお、転換にあたりましては、国のいわゆる補助というか、そういったことが想定されているところでございます。 ◆金子 委員 この介護を要する高齢者の方々の処遇が、今の人数から聞きますと、これはなかなか運営するほうは大変ではないのかと考えられます。処遇を守るという形で、区がやはり役割を発揮していただきたいと思いますが、その点はどうでしょうか。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 まず、転換にあたっては、この6年間という形で期限が切られてございます。その中でどのようなタイミングで、どのような部分のところに転換していくかというのは、やはり今運営されている部分の法人のお考えかなと思ってございます。  ただ、転換にあたって、この介護医療院というのは初めてというか新しい部分がございますので、転換の中でもご相談等をしていく中で、何らかの支援という形のことを考えていくということも、必要の中で検討していきたいと思ってございます。 ◆塩野目 委員 資料101番の2の(5)の看護小規模多機能型居宅介護、この事業所は、先ほどの説明で大田区にはないということだったと思いますけど、今後できてくるであろうということでよろしいのですか。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 看護小規模多機能型居宅介護というものは、ご案内かもしれませんが、いわゆる小規模多機能型居宅介護という部分に看護の機能をより強く組み込んだ部分のものを言います。こちらのほうも、大田区、今、ゼロということなので、来年度以降引き続き事業者を募集していくということは考えてございます。 ○松原〔秀〕 委員長 ほかにございますか。  それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。  次に、第22号議案 大田区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 それでは、私からは、第22号議案 大田区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。資料94番をご覧ください。  対象といたします条例は、大田区立特別養護老人ホーム条例でございます。  主な改正点は、大田区立特別養護老人ホーム蒲田の定員を112名から115名に改めるものでございます。  改正理由でございますが、別紙を2枚つけてございますが、別紙の2をご覧いただけますでしょうか。こちらのほう、民営化特別養護老人ホーム等における大規模修繕工事についてという資料になってございます。  社会福祉法人池上長寿園でございますが、特別養護老人ホーム羽田・池上・大森の3施設につきまして、今後施設の建物、あるいは施設の整備機能等、大規模修繕を順次計画をしてございます。この工事は、当該工事施設の入居者を、同法人が運営いたします他施設への一時転居を実施した上で施設を空にし、工事を行う計画ということで計画をしてございます。工事施設の入居者をどう受け入れるかというところの中の一つの方法として、特別養護老人ホーム蒲田の定員枠を拡大するといったものでございます。  なお、この大規模修繕工事の全体のスケジュール、概要につきましては、図にお示ししたとおりでございますが、あくまでも現時点の大まかな予定でございまして、今後予算等の審議の上、確定していくということをご理解いただければと存じます。 ○松原〔秀〕 委員長 それでは、ご質疑お願いいたします。 ◆藤原 委員 羽田、特養の中で一番建物が古いので、それを改修するというかそういうことだと思うのですけども、この3人という、112人から115人、これ蒲田のほうにあれですけども、このような数で、実際に今の羽田の入居している人たちが間に合うのかなというか何というか、大田区で受け入れられることができるのかと、各施設で。それは間違いなくできることをやっているのですか、ちょっと心配なのです。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 羽田の全員を受け入れられるのかというご質問かと存じます。もちろん3名だけでは、羽田は今定員100名になってございますので、3名だけでは難しいのはもちろんなのですが、同じように、この図のところに池上、あるいは大森、それからたまがわのほうで増床工事ということで書かせていただいてございます。これにプラスして、ショートステイ床の特養転用ということも書いてございます。そういったところを含めまして、移動先を確保していくと考えてございます。 ◆藤原 委員 素人なので、例えば羽田の場合、あれは3階だったか4階だったか、例えば階数を決めて、ここだけは全面的に改修して、例えばそこに20床とか15床とかあるから、その人たちをまず改修して、そこは終わって、また入れるという形、そういう形でやるのか。全面的に一遍に改修するのか、そこら辺がわからないのだけど。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 やり方としては、今おっしゃられているとおり2通りあるのかなと考えてございます。一つは、いわゆるいながら工事と言われている部分で、順番に中で回していくという工事になります。今回は、その方法はとらずに、全部空にしてというところで。一番大きな理由としましては、やはりご高齢の重度の方がいらっしゃる部分がありますので、少しでも騒音等のご負担を軽減させていきたいというのが、まず一つあります。もう一つ、あと池上長寿園の施設ということになりますので、スケールメリットといいますか、ほかの同法人が運営する複数の施設がありますので、そちらのほうの利点を活用していけるのではないかというところで、この2点から空にしての工事というところを決めた次第でございます。 ◆藤原 委員 民間で千鳥とかできましたよね、それから今度糀谷のほうも、あと2年後とかできますね。そのできるところを、一時的に大田区、長寿園が借りて、全部そこで移動してやるということなどは考えなかったのですか。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 まず、今回の先ほど申し上げましたとおり、運営が同じ法人であるというところがまずハードルが下がるというか、やりやすい部分かなと思います。そのほかのところは1か所というところになりますので、ほかの法人へ利用者を移すということが果たして可能かどうかというところは、まず一つあるかなと考えてございます。 ◆野呂 委員 定員を増員できるということはよかったなと思いますし、羽田の特養は海辺に近いので、傷みも激しくて大変だったと思うのです。今回、大規模修繕ができるということはよかったなと思います。  ただ、この3名の増員は、池上長寿園が持っているほかの施設を考えた場合も、羽田の100名分は厳しいところがあるのですけど、そうすると、例えば入所していて途中でお亡くなりになって、優先順位でご入居される方がいらっしゃいますけど、そういった方たちの分も、しばらくの間は羽田の人たちの数として確保されてしまうという、それで約100名分、満杯ではなくても受け皿として埋めて、あけて工事すると理解してよろしいですか。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 その部分は、そういうご理解をいただければと思います。ほかのところに移るというところは、そのほかのところの施設の定員の中の一部という形になってございますので、例えば池上に10人移られたとすると、池上の80人の中の10人分は羽田の方がお使いになるという形になります。 ◆野呂 委員 あと一つ、そのショートステイも利用されるようですけれども、各特養、何床ぐらいずつ利用されるのですか。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 ショートステイの利用は、一番多いのはたまがわでございます。たまがわは30床利用する予定です。そのほかは、蒲田1、糀谷4ということを計画してございます。 ◆勝亦 委員 今のショートステイなのですけど、これ要するに、たまがわ30、蒲田1、糀谷4で、あと空いているところもショートステイとして用意されているところもあるのですよね、そういう理解でいいのですよね。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 もちろん全てを、ショートステイをなくすということはいたしませんので、それぞれのところにショートステイ床は残ります。 ◆勝亦 委員 今までよりも、では逆にショートステイを利用しづらくなるとか、そういった懸念はあるのでしょうか。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 このショートステイ床が、この数でいきますと三十幾つ、35程度を転用するという計画になってございますので、全体の中でしばらくの間、その数が減るという事実はございます。一方では、利用率等を踏まえまして、利用は大丈夫であろうというか、この間の中ではショートステイの運用は引き続き可能だと判断してございます。 ◆勝亦 委員 利用については、支障がないということなのですけど。  平成31年度スケジュールを見ると、31年度に特養床に転用となっているのですけど、どのぐらいの期間の予定なのでしょうか。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 当面の予定でございますが、順次3施設を行っている間と考えてございますので、35年ごろまでと考えてございます。 ◆勝亦 委員 この図を見ると、何か31年度中に短期間で終わるような表現のように見えるのだけど、では結構、4年間はショートステイ床が減少するという、そういう理解でいいということですね。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 今の段階では、数とすれば減るという形になります。ただ、一方では、新しい施設が今度の4月にオープンし、その後も予定されているというところのショートステイ床の数が同じように増えていくという形になります。それと、先ほどちょっと申し上げたのですが、利用率的にも今頭打ちといいますか、大幅な増加がない状況になってございますので、見通しとしては、その新しい施設の増加の中で現状のご利用が可能かと考えてございます。 ○松原〔秀〕 委員長 ほかにございますか。  なければ、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。  次に、第23号議案 大田区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 それでは、続きまして、第23号議案になってございます、大田区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。資料番号は95番をご覧ください。  対象といたします条例は、大田区立高齢者在宅サービスセンター条例でございます。  主な改正点でございますが、介護予防通所介護に関します事項を削除いたしまして、第1号通所事業に関する記載に改めてまいります。これは介護保険法の改正によりまして、介護予防通所介護は平成30年3月をもって全国的に終了するという形になってございます。30年4月以降は、全ての自治体で介護予防・日常生活支援総合事業へ移行してまいります。その対応のための条例の改正でございます。  なお、第1号通所事業と申しますのは、言葉の意味でございますが、介護保険法第115条の45、第1項第1号ロに定められてございます、介護予防日常生活支援事業の中の通所事業のこととなってございます。したがって、第1号通所事業という言葉を使ってございます。  施行日は、30年4月1日となってございます。 ○松原〔秀〕 委員長 ご質疑、お願いいたします。 ◆金子 委員 この第1号ですね、介護予防通所介護に関する事項を削り、「第1号通所事業に係る第1号事業支給費に係る者」を加えるということなのですけれども。この場合の通所をする際の、今までは多分この高齢者在宅サービスセンターから車が出ていたと思うのですが、当然そのまま車は使えるということでいいですよね。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 内容的には変わることはございませんので、そのようにお考えいただいて結構でございます。 ◆金子 委員 それでは、この通所事業の中身そのものは、例えば入浴があったりですとか、昼ご飯を食べるとかいうことが、今までどおり同じようにやられると、これもそのように理解していいのですか。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 総合事業は、大田区の場合は今年度に入りまして、1月から順次変わっていくという形になってございます。既に総合事業を始められている部分もございます。その部分の総合事業の中身につきまして、これから変わるということはございません。 ◆金子 委員 費用負担は変わってくるのではないかと思いますが、これはどのように説明をされているのでしょうか。変わらないですか。 ◎黄木 介護サービス推進担当課長 1割負担のお話でございましょうか。特にそれも変わりはありません。 ○松原〔秀〕 委員長 ほかにございますか。よろしいですか。  それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。  次に、第26号議案 大田区立心身障害児通所施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎澤 障害福祉サービス推進担当課長 私からは、資料番号98番、第26号議案でございます、大田区立心身障害児通所施設条例の一部を改正する条例について、ご説明をさせていただきます。資料番号98番をお願いいたします。  児童福祉法の改正に伴い文言を整理するため、大田区立心身障害児通所施設条例、こども発達センターわかばの家でございますが、それの一部を新旧対照表にあるとおり改正をいたします。なお、本改正は項がずれたことによる文言の修正でございまして、内容には変更はございません。  施行年月日は、平成30年4月1日でございます。 ○松原〔秀〕 委員長 ご質疑、お願いします。  項ずれですから、よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり)
    ○松原〔秀〕 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。  次に、第27号議案 大田区立障がい者総合サポートセンター条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎関 障がい者総合サポートセンター次長 私からは、第27号議案、資料99番、大田区立障がい者総合サポートセンター条例の一部を改正する条例について、説明させていただきます。  今回、最も大きな改正理由でございますが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法の改正に伴い新規事業の実施を条例に加えることにございますが、そのほかは規定整備をさせていただくためとなります。  改正内容は、全部で4点。まず、1点目でございます。(1)就労定着支援事業の追加。これは先ほど説明させていただきました、最も大きな改正理由、障害者総合支援法の改正により、就労定着支援事業が新規事業として追加されることによります。以下3点は、(2)意思疎通支援を行うものを養成する事業の追加。(3)一般相談支援、特定相談支援の事業について条を分ける。(4)第5条第2項地域相談支援に係る契約の条項を追加につきましては、現状を再確認し、実態にあわせ規定を整備及び整理したためです。  施行年月日につきましては、改正内容の(1)、(3)は、平成30年4月1日となりますが、(2)、(4)につきましては、事業実施の既成事実が発生しておりますため、公布の日からとさせていただきます。 ○松原〔秀〕 委員長 ご質疑、お願いいたします。 ◆金子 委員 この意思疎通支援を行うものを養成する事業の追加というところで、これは手話通訳のことを差すのかなと思いましたが、その実施事業の追加というところ、これは具体的にはどういうものか教えてください。 ◎関 障がい者総合サポートセンター次長 ご質問の内容でございますが、意思疎通支援事業、いわゆる手話通訳者養成のための事業でございます。これにつきましては、社会福祉協議会のほうに委託をしていたのですけれども、直営ということで昨年度より私どものほうで直接養成を始めておりますので、その関係になります。 ◆金子 委員 直営になったということは、大変いいことだと思います。この訓練のための、ここの一層の充実をぜひお願いをしておきたいと思います。 ◆野呂 委員 新たに就労定着支援事業の追加ということで、実質的に大田区では何か取り組んではいなかったですかね。法律が改正されたので、きちっと明記したということの理解でよろしいですか。 ◎関 障がい者総合サポートセンター次長 法外事業ということで、実は就労定着支援事業をさせていただいておりました。昭和51年からということで、これが新たに今回法内化されるということになりますので、法内と法外の差というところで簡単に申し上げますと、法外の場合は、いわゆるハローワーク、一般の普通の学校、特別支援学校からの卒業生も含めて希望されれば、全員登録ということであったのですが、今回、法内化された事業につきましては、総合支援法上のいわゆる生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の施設を利用して一般就労された方ということで変わってまいります。 ◆野呂 委員 何かもっと幅が出てきたのですかね。施設を利用されているという方が、一般企業等に就職した後の、それから定着支援をきちっとしていかなくてはいけないわけですよね。企業に就職して、途中でやめられてしまって困ってしまったとかというご相談も、やはり区のほうには寄せられていたのですか。やはりそういう方たちをサポートしていくことになるかと思うのですけれども、その点お聞かせください。 ◎関 障がい者総合サポートセンター次長 おっしゃるとおり、昨今大変増えておりまして。精神障がい者、特に発達障がい者の方は、就労していたのだけれども、やめてしまいそうだということで、今一旦病欠中のような方の相談も大変多く承っております。今回、法内、法外というところで事業がいわゆる充実されますので、対象にどちらかにとにかく該当するという形でもしご相談あれば、その方の支援をさせていただける形になるかと思います。 ◆野呂 委員 これ法内ということで、もっと今までよりも仕事量も増えていくかと思うのですけど、これはサポセンの強化というのでしょうか、人、人員的にもそうしたことをきちっとして、障がいをお持ちの方たちがやはり増えてらっしゃる。そして就職したい方も増えてらっしゃるということで連携されていかれるのか、そのことがきちっと担保された上で、また定着支援が充実していくのかなと思いましたので、ちょっと聞かせていただければと思います。質問です。 ◎関 障がい者総合サポートセンター次長 法内、法外の考え方なのですけれども、実は現在、合計754名、現時点でというところで就労定着支援事業をさせていただいております。この中のさらに約300名から400程度が法内事業に移ってくるということですので、人数自体が増えるというよりは、法内と法外にこの754名が区分されるという形になるかと思います。  実際のサービスにつきましては、業務委託先の育成会のほうで継続して行ってまいります。 ◆野呂 委員 私が、ちょっと誤解していたかもしれない。一般就労へ移行する人と、この就労定着支援と分かれると理解すればいいということなのですかね、これ法内と法外という形、そこは違うのですか。 ◎関 障がい者総合サポートセンター次長 就労定着支援というのが、一般就労に移行した方を定着できるように支援するという事業になりますので。 ◆山崎 委員 確認ですけども、要するに法内になっても、法外はそのまま残るということで、まず理解してよろしいですか。 ◎関 障がい者総合サポートセンター次長 そのとおりになります。 ◆山崎 委員 それで事業者としては、これまでノウハウのあるところが、引き続きどちらもやるということでと理解をいたしました。  あわせて言えば、今までやっていた移行支援というのも、この就労移行支援というのがありますよね。そこの連携が大事だどうのというのが、今回の法律の背景の一つだったように思いますけれども。移行支援というのは、今の現状どのような形になっているのですか、就労移行支援。 ◎関 障がい者総合サポートセンター次長 連携、大変重要になってまいります。大田区内に、私どもの施設もそうなのですけれども、移行支援事業所11か所ということであるのですが、就労関係のネットワークにつきましては、私どもの施設が下丸子にある時代から、ネットワークをかなり強化させていただいております。ということで、就労支援担当者会というものを定期的に開催して、連携をさらに強化していくという取り組みを継続してまいりますので。 ◆山崎 委員 今も移行支援で就職する障がい者の方も増えているというお話でありますから、大事なのはそこの連携のポイントだと思いますので、ぜひその辺の強化をよろしくお願いします。 ○松原〔秀〕 委員長 ほかにございますか。よろしいですか。  それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。  次に、第39号議案 大田区介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎丸山 介護保険課長 私からは、第39号議案 大田区介護保険条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。資料番号100番をご覧ください。  まず、改正内容でございます。大田区介護保険条例第4条第1項に規定します第1号から第17号の保険料の改定でございます。もう一つは、介護保険料の区分の判定基準となります合計所得金額から、土地所有等による譲渡所得等を一部控除するよう規定を整備してございます。それぞれについて、順次ご説明をさせていただきます。  まず、今回の保険料の算定について、別紙2でご説明をさせていただきます。別紙2のほうをご覧ください。まず1の(1)と(2)の表でございますが、平成27年度から29年度の人口等の推移、そして保険給付費等の実績をお示ししております。  また、2の(1)と(2)の表でございますけれども、平成30年度から32年度における人口等の推計、そして保険給付費等の見込みを記載しておりまして、第7期は保険給付費を1,560億円、また地域支援事業費を90億円、合計で1,650億円と見込んでおります。  次に、3の(1)でございますが、保険料の算定にあたりましては、要介護認定者数の増加に伴う給付費の自然増、また、平成30年度からの介護報酬の引き上げのほか、平成31年10月に予定されております消費税率の引き上げと、それに対応した処遇改善の実施などによる影響を見込みまして、介護給付費準備基金の取り崩し、所得負担段階17段階のうちの15段階から17段階の高所得層における基準額に対する比率の引き上げを行いました。その結果、3の(2)でございますけれども、保険料基準額は月額で6,000円をお願いしております。  続きまして、別紙の3をご覧ください。こちらのほうですけれども、右側に第6期、左側に第7期の段階を記載しております。第7期におきましては、所得段階数は変更せず、また第1段階から第14段階までは、基準額に対する比率は変更せず改定をしております。ただし、第15段階から17段階につきましては、0.05から0.2の範囲で比率を引き上げております。  なお、平成30年4月1日施行の介護保険法施行規則の改正によりまして、基準所得金額が200万、300万に改正されたことに伴いまして、7期の第7段階と第8段階の区分、また第9段階と第10段階を区分する所得金額について変更をいたしました。あわせて第8段階と第9段階、第10段階と第11段階が均等に区分されるよう、合計所得金額を見直してございます。  また、公費投入による低所得者の保険料軽減強化の継続によりまして、第1段階の実質的な比率は0.4となりまして、月額2,400円、年額2万8,800円となります。  次に、改正点でございますけども、課税所得者における合計所得金額についての改正点でございます。恐れ入ります、別紙1の新旧対照表をご覧ください。  こちらの第4条6号アのところでございます。土地売却等には災害や土地収用等を含む本人の責めに帰さない理由による場合もあることから、そのような土地売却収入等を所得として取り合わないこととしまして、保険料段階の判定に合計所得金額から租税特別措置法に規定されます長期譲渡所得や短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額が用いられることとされましたことから、平成30年4月の施行にあわせて、こちらを改正しております。 ○松原〔秀〕 委員長 それでは、ご質疑をお願いいたします。 ◆荻野 委員 この介護保険の計画介護保険料の算定についてなのですけれども、今回の条例の新旧対照表を見ても、結構基準額の見直しもあって、額が増えているなと思うのですが、これ全体で区民の方の負担というのがどれぐらい増えるのかなというのは、ここに書いてあるとおりなのですか。保険給付費の見込みの額のところで増えている、29年、30年、増えている額のとおりぐらいの額が増えるという計算なのでしょうか。 ◎丸山 介護保険課長 そうですね、こちらの給付の総額です、1,560億円、こちらがこの3年間でかかる給付費と見込んだ上で、いろいろな算式から保険料のほうを算出しております。 ◆荻野 委員 もう一つ、今、先ほどの別紙の低所得者のほうの軽減のほうのお話があったかと思うのですけれども、公費による負担軽減強化の継続ということだったのですが、こちらで区のほうの基準額から、この比率で引いているわけですけれども、その負担額というのはどれぐらいになりますでしょうか。 ◎丸山 介護保険課長 こちらは、表のほうでは0.45の比率を書いておりますけども、国等交付金による補助がありますので、それを活用しまして、0.4という比率に実質的にはなります。保険料につきましては、月額2,400円、年額は12か月分の金額ということになります。 ◆荻野 委員 特にいろいろ医療費の負担等も含めて、この介護のほうの負担というのも、この前値上げもありましたけれども、これからずっと増えていくであろうということも予想されていて。別紙2を見ても、30年度、これからの推計を見ても、30、31年、32年度と負担額、給付費もかなり増えていくという予想がずっと立ってきているのですけれども。こうしたことというのは、多分これからずっと続いていくと思うのですが、これがどこまで区民の負担といいますか、基準、この月額も増えていますけれども、結構、この前陳情でも、そうしたことについての陳情も出たこともありましたけれども、このあたりというのが、増えれば増えた分だけ負担が増えてくると考えられてしまうこともあるかと思うのですが、区としては今後この区民の方が負担が増えていくという中で、実際現役世代の方も含めて負担というのは、これ皆さんで扶助するものですから、かかってくるのですけれども、これどの辺まであれば、区民の方が負担できるかとか、区の側の、では軽減の負担の考え方ができるのかとかという考え方というのはあるのでしょうか。 ◎丸山 介護保険課長 委員がおっしゃるように、2025年、団塊の世代が全員が75歳以上になる時期には、国のほうの推計もありますけれども、区のほうも保険料8,300円と見込んでおりまして、現在7期6,000円とすれば、2,300円の値上げという形になります。実質的には年金で生活される方々には2,000円の負担が増えるということは、なかなか厳しい状況だと認識をしております。  ただ、現在の介護保険制度が継続される以上は、これだけの経費の見込み、保険料の値上げが想定されるところでございまして、区としては、何としてもこちらの値上げについては緩和していきたいと考えております。そのために、例えば介護保険の準備基金です、こちらをある程度活用していかなければいけないと考えているところでございますが、まず、最も大切なことは、介護予防の充実によりまして、できるだけ介護サービスを受けない方を増やしていくと、そういったことが非常に大事だと考えております。 ◆荻野 委員 これは国民年金の、若い人が国民年金制度をどう考えるかみたいな話と共通する部分も出てきてしまうと思うのですけれども、この介護にしても、入る人の中で回していくという制度上のことがあるので、やはり実際その給付費が増えれば、一人ひとりの負担が増えていくというのも、これは制度上どうしてもそういう制度になっているとは思うのです。ただ、今の介護予防のお話だとか、例えば今、就労も、長く高齢になっても元気に働いている方も増えておりますので、やはりそうして本当にこれからもぜひ、これはもう既にやられているとは思うのですけれども、そういう保険料の給付をなるべく抑えていくというところで、本当に元気でいていただいて、働いていただくということを、今後もしっかりと強化していただきたいということ、これは要望しておきます。 ◆金子 委員 今、課長の答弁で介護給付費準備基金を使って、上げないようにしていくという考え方もあるということを言われましたけれども、実際これでこの介護給付費準備基金を反映して、この保険料だということなのでしょうか。どの階層もみんな上がっているわけです、下がっているところなどないですし。今、保険料が年金から天引きをされるという中で、その少なくなった年金で生活をしなければいけないというところに、この負担増というのは、この準備基金でもってこれだけ安くなりましたとは、とても区民に説明がつかない値上げだと思うのですが、その辺はどうでしょうか。 ◎丸山 介護保険課長 今回は、全体の保険料の上昇を抑える方策としましては、この準備基金が18億ということで、投入しまして全体の保険料を引き下げた。この基準額に対する比率については、所得分布に変更がなかったために、ここら辺は変更しておりませんけども、全体の金額を抑えることで、それぞれのアップ額を抑えさせていただいたとご理解いただければと思います。 ◆金子 委員 18億円をつぎ込んだというのは今までにはないやり方で、金額だとは思うのですけれども、それでも、それをやってもこんなに上がるという、介護保険制度の仕組みです、サービスが増えれば保険料が上がるという、そういうところからこの介護予防介護予防と何回も言われることなのですけれども、介護保険を受けない人を多くするということは、必要があって介護保険を受けることができないという人も、一方では出てくるのではないかと考えられます。  この生活保護の段階の人たちでも上げるという、なぜ据え置きぐらいにはできなかったのかなと思うのですけれども、ここのそういう考え方が、高齢者が介護を受けるようになっても安心して生きていかれるとしていくのに、この介護保険料は問答無用という感じがいたします。これを受け取った区民の方々が、これでまた年金が減るのかと思って、地域を歩いていますと、長生きをしてはいけないということなのだろうねということを、もう誰もが話をするような時代ですから、この介護保険、こんな値上げに区民は耐えられないと意見を挙げられるだろうと思います。その点で、ぜひ区民の声に応えていただきたいと思います。これで、この後、この介護保険料が下がるということは、もうほとんど今のところ考えられない状況なのでしょうか。 ◎丸山 介護保険課長 現行制度の仕組みが変わらない限りは、要は介護保険制度というのは、サービスを使う人が増えれば、それだけ保険料にはね返るという仕組みでございますので、2025年を睨んだ、またそれ以降も国、区の保険料の試算でいうと、右方上がりということは免れないと考えておりますが、今回、基金を投入したことと、高所得層に対する基準額に対する比率をアップさせていただいたことで、全体の値上げ幅を抑制をさせていただいたということでございまして、また、国のほうの段階の基準は、標準的には9段階になってございます。ただ、大田区は23区のうちでも最高の段階の17段階を設定させていただきまして、なるべく所得に応じた保険料を徴収していくという努力をさせていただいておりまして、また、国の基準でいうと第1段階は0.5、それについては0.45、第2段階は国ですと0.75、区は0.65です。第3段階は0.8を、区は0.7、第4段階は0.9を0.85という措置を第6期からさせていただきまして、徴収料の抑制を図ってまいりました。  また、介護サービスのほう、次期7期についても、特養、またグループホーム等の施設系のサービスやいろいろな居宅サービス等の見込み量も増やしまして、介護になった方々のサービスを受けるときに、不安のないような体制を整えていくという形にしておりますので、こちらが保険料にはね返るというところは、据え置くということはなかなか難しい状況でございまして、上昇についてはご理解をいただければと考えております。 ◆野呂 委員 基金の投入と、それからやはり大田区が本当に多段階に、当初5段階だったのですか、それからずっと増やしてきて、ここまで頑張ってこられたというのは、私も評価をしています。最終的に20段階ぐらいにして、もっと細やかに低所得の方とかに配慮していってほしいなとずっと思ってきましたけれど。特に年度のさなかで消費税が引き上げということで、制度の仕組みがもうどうにも自治体の努力だけでは手に負えないような状況の中で、しかも1号被保険者と2号被保険者の割合も変わりますよね。高齢者の分が引き上げなのですよね、1%ですか。その点もきっと重く、通知をいただいたときに、ああ大変だなというお声がたくさん寄せられるのかなとは思いました。  あと、今回、18億円の基金を取り崩したということで、どのぐらいあと残ってらっしゃるのですか。 ◎丸山 介護保険課長 まだ29年度の決算は出ておりませんけども、見込みでは12億円強と見込んでおります。 ◆野呂 委員 本当に大変なときの基金だと理解しておりますけれども、やはり今般、第1段階とか様々な段階の方たちにも、特に第5段階以下の方たちには、大分配慮されている中で提案してきたなとは思っていました。  あと、やはり予防ということをどれだけ力を入れられて、そして元気で過ごせるか。もちろん介護を受けられる方には、きちっとしていかなければいけないのは、もちろんですけど、元気で老後を過ごせるというその取り組みを、大田区は挙げてやっていかなければならない。もう2025年どうなるのだろうという思いで、これを拝見させていただいた感想です。 ◆藤原 委員 3年ごとに改正されて、もう20年、できてからなるのですけども、改めて、法改正して、利用者や国民がよかったなと思える改正ならよろしいのだけど、そのたびに保険料は上がって、介護は十分してくれないという、どんどん要介護も含めて、4、5しかやらないよということにどんどんなっていくので。  これは今、課長は努力、担当だから担当している部署として、なるべく介護を受けない人を少なくしたいという、元気でいてもらいたいということだと思いますし、右方上がりが続いていくので、これをとまらないと言っていましたけども、やはりここのところは、やはり大田区の財政も本当に思い切って投入して、それでこの1段階から5段階ぐらいまでは下がったという、少なくてもそういうところまでやはり持っていくのが、本来行政であり、またそれに対して国がペナルティーなどもし求めてくるならば、それにやはり区民がそろって、議会も含めてやはり動かしていくということをしていかないと、これ高齢者一揆が起きるような状態ではないかなと、私、見て思うのだけど。  これは、もう皆さん担当されている方は、もうとめられないという思いで進めているのか、それともとめたいと思ってあちこち手を打ったけども、もうこうなったということなのか、その辺はどうなのですか。 ◎丸山 介護保険課長 保険料上昇は、特に低所得者の方には相当な負担とは、もちろん認識しておりますので、できるだけの努力をしまして、この保険料の上昇は抑制してきたということで、この金額を算出させていただいたところでございます。  介護保険制度というのは、国民共同連帯の理念によって運営されているとなっておりまして、やはり非課税の方にも課税されている方も、どうしても保険料はご負担いただくということになるものでございます。そういう制度でございますので、何とぞご理解をいただければと存じます。 ○松原〔秀〕 委員長 よろしいですか。  それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日に行います。  以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。  審査の途中でございますが、まだ陳情が2本残っております。審査が長引くことが予想されますので、ここで暫時休憩をとらせていただきます。                午後 0時00分休憩                午後 0時10分再開 ○松原〔秀〕 委員長 それでは、再開させていただきます。  先ほどの報告の中で、資料番号92番の訂正について、まず理事者からご説明をお願いします。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 資料番号92番、大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例について、こちらの提出いたしました資料に一部記述の誤りがございました。先ほどご説明申し上げましたが、5番、新旧対照表の中の別表第3、新・旧ございますうち左側の新のほうですが、別表第3、名称・位置となっておりましたのは、名称・施設名の誤りでございます。資料を差しかえさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○松原〔秀〕 委員長 以上のとおりでございます。資料を差しかえますので、タブレット配信、後ほど配信させていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。  それでは、審査事件を一括して上程いたします。  まず、30第2号 生活保護基準引き下げの「見直し案」に対し、国に撤回を求める意見書に関する陳情を上程いたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○松原〔秀〕 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解をお願いいたします。 ◎長谷川 自立支援促進担当課長 30第2号 生活保護基準引き下げの「見直し案」に対し、国に撤回を求める意見書に関する陳情につきまして、理事者見解を述べさせていただきます。  生活保護基準につきましては、一般国民の消費水準の動向に即し、毎年国において定められております。また、生活扶助基準につきましては、一般低所得世帯の消費実態との均衡が図られているかを定期的に見きわめるため、5年に1度の見直しを行うものとされています。今回は社会保障審議会生活保護基準部会における5年に1度の見直しにより、専門的かつ客観的な評価、検証に基づき、年齢、世帯人員、居住地域別による消費実態と基準額のばらつきを調整し実施するものと聞いております。  生活保護基準見直しの実施にあたっては、見直し後の基準生活費が現行の基準生活費の5%を超えて減額とならないよう調整し、かつ3年間程度、平成30年10月から平成32年までをかけて段階的に実施するなどの緩和措置を講じることになってございます。  以上のような専門的・客観的な検証結果に基づいた生活保護基準の見直しが行われるため、区としては国が定める生活保護基準に基づき、適切な生活保護行政を実施してまいります。 ○松原〔秀〕 委員長 それでは、委員の皆様、ご質疑をお願いいたします。 ◆藤原 委員 ここにも書いてありますけども、大幅に基準の引き下げが行われるということなのですけども、新聞等でも報道されているように、生活保護を今受給されている方が、この所得の少ない方の大体2割か多くても3割だと、地域によってそういうことになるのですけども、大田区だと、この生活保護基準以下で暮らされている方で、そして受けてない方というのはどのぐらいいるのですか、わかりますか。 ◎長谷川 自立支援促進担当課長 委員がご質問の件でございますが、区ではその調査はまだしておりません。また、国の調査につきましても、確認してはおりませんが調べていないと思われます。 ◆藤原 委員 この問題を議論するときに、生活保護基準以下で頑張っている方がいるではないか、国民年金だけでという方も、そういう声もまちの中でも聞くし、いろいろ聞くのです。やはりここは大田区としても、本当にどのぐらいの低い基準で暮らされている方が大田区にいるのかということを調査をするということはどうですか。 ◎長谷川 自立支援促進担当課長 今のご意見でございますけれど、今、調査する予定はございません。ただ、私どもとしましても生活困窮者の自立支援につきましては、JOBOTAと連携して、今やっているところでございます。JOBOTAと一緒にこれからも生活困窮者の支援をしていきたいと考えております。 ◆藤原 委員 この間の表をもらいまして、これは1月15日の委員会での表があります、生活保護動向。これは29年11月までの段階で今の人数が1万6,665人と、世帯でいくと1万3,593世帯という、これは間違いないのですよね、この数字は。 ◎長谷川 自立支援促進担当課長 間違いありません。 ◆藤原 委員 それで、この28、29年でそれほど毎月の大きな変化はないと、23.5から23あたりの推移でいるのですけども。それで一般新聞の報道を見ると、この3倍から4倍の方は大田区内でも住んでいる方で、本当にぎりぎりというか、憲法で言われている範囲を大きく下回って頑張っている方がいるのだけども、そういう方をやはりきちんと保護していくというそういう立場には、大田区は調査をしないと言っているから、できないですかね。改めて、あなたは受けたほうがいいよと、どんどん受けなさいよということを行政のほうで発声するということはどうなのですか。 ◎長谷川 自立支援促進担当課長 先ほどもお話ししましたように、私どもとしましては、生活困窮者自立支援に力を入れておりまして、JOBOTAのほうでも経済的な相談等を行っております。その中において経済的に困窮な方につきましては、生活保護のご案内もしております。JOBOTAのほうからも、生活保護の関係で同行して窓口に来たこともございますので、これからも適切に確実に支援をしていくためにも、JOBOTAと連携を強めていきたいと考えております。 ◆藤原 委員 大田区報等では、皆さん受けられる権利は国民全て持っていますよということを知らせる、そういう回数というのは何回ぐらいやっているのですか、生活保護を受けられますよと。 ◎長谷川 自立支援促進担当課長 区報等の掲載はしてございませんが、ホームページまたはくらしのガイド等でご案内をしているところでございます。 ◆藤原 委員 くらしのガイドは、この区役所の1階にもありますけども。ホームページ、そういうものを見られない方も、私は生活保護を受けざるを得ないような困窮者の中には多いと思うのです。だから、やはり区報という全ての区民に知らせることを行っている立派なおおた区報、表彰されるぐらいのニュースなのだけども、そこにやはり生活保護もこういう範囲の方は受ける権利があるのだと、憲法で保障されているのだということを伝えていくということをしないと、ただ待っているだけでは、そういう生活困窮者を救済していけないのではないかと思うし、憲法の立場からいっても、それはまずいと思うのだけど、その辺についてはどうなのですか。 ◎長谷川 自立支援促進担当課長 先ほどもお話ししましたように、生活福祉課としましては、JOBOTAとの連携に務めてございます。JOBOTAの相談件数でございますが、上半期では60件ほども前年比で増えてございます。その中において、ご案内をしながら確実につなげていくということを務めてございます。 ◆金子 委員 この日本の生活保護基準については捕捉率が大変低いということで、実際に必要な人の2割ぐらいしか、その生活保護を受けられていないということでしたけれども、この捕捉率のことについては、先ほどの藤原委員の質問には、要するにどのぐらい、生活が困窮していると思われる世帯がどのぐらいあるかを調べるつもりはないと聞こえたのですが、そのようでいいのでしょうか。 ◎長谷川 自立支援促進担当課長 先ほどもお答えいたしましたように、我々としましては、JOBOTAとの連携を強めてございますので、その中においてアウトリーチもかけてございます。その中の調査も行っておりますので、その中で対応していきたいと考えております。
    ◆金子 委員 捕捉率をきちんと把握することは、やはり必要だと思うのです。JOBOTAでと言われますけれども、多くの生活困難になった人たちは、失業と病気が一番大きい原因ではありませんか、それと高齢になったと。ハローワークやJOBOTAに行って解決するような問題だったら、誰も苦労はしないと思うのです。  先ほどの説明の中で、専門的・客観的な事実があるのでと言われて、どこが専門的で客観的なのかと。この5%引き下げることによって、特に子どものいる世帯が大幅な引き下げになるというところで、今までにも何年か見直しをしてと言われていますけれども、もう既に下がっているわけです。2013年から2015年の3年をかけて、最大で10%の引き下げが強行されてしまっているのです。そこに、このたびのまた5%引き下げる見直し案、これは本当にとんでもないことだと思うのです。  この生活保護基準の引き下げというのは、代表質問でも言いましたが、47件ぐらいのいろいろな公務員の給与も含めて、そこに影響があるわけです。ここで下がるままにしておいたら、もう生活困窮者が増えれば増えるほどよいことだとする、そういう政治になるのではないかと思うのですが、その辺でますますみんなが豊かになると、この生活保護基準が下がれば下がるほどよいとするのか、その辺はどうなのですか。 ◎長谷川 自立支援促進担当課長 先ほどお話ししましたように、今回の見直しにつきましては、厚生労働省が設置しています社会保障審議会生活保護基準部会におきまして検証して行ったものでございます。15回ほどの審議会を行って、報告書をまとめていると聞いてございます。審議会のメンバーにおきましては、大学の教授をはじめまして8人の専門家が検証して、見直しの案をつくったと聞いてございます。 ◆金子 委員 そういう人たちは、例えば下着を年に1回しか買わないとか、子どもの習い事をさせられないとか、塾にやれないとかいう、区民の声を実際に聞かない人たちではないかと思います。そんなに困るということを、こうやって日本全国、多分いろいろな自治体に、この生活保護基準引き下げの見直し案に対して撤回を求めるようにという意見書を出してもらいたいという陳情が出てくるわけですから、日本全国で出るわけです。  その一方では、北朝鮮を理由にして、オスプレイを買い入れるだとか軍事費には糸目をつけない。その一方で、こうやって最も困っている人の生活保護基準を引き下げる。この政治は本当に間違っていると思うのですが。  少なくとも区のほうで生活相談を受けるときに、あなたの気持ちはわかるけれども、制度がそうだからと変わったら、私、現場で一番困るのは、ケースワーカーの最初の相談に乗られる方々だと思うのです。その人たちが、この生活保護もそうですが、いろいろな区の施策はどんどん切られていく中で、もう制度がなくなりましたと、その条例がなくなりましたといって説明をさせられる区の職員は、本当に大変だと思うのです。  ましてこの生活保護、1万3,000世帯がかかわっていて、本当はこの倍から3倍、本当は4倍ぐらいの人たちが受けられるのではないかと思いますから、この国に撤回を求める意見書というのは、行政のほうとしては、ぜひそういう意見書を出してほしいと議会に要請があってもいいのではないかと思うのです。区の職員の大変さを考えれば、私はそのぐらいのことをしてもいいと思います。ぜひ、こういうのはおかしいと思うから出してくださいと変わったら、本当に世の中も変わるのだろうと思うのですけれども、ここは議会で決めることですから、ぜひこの意見書を出すということに賛成をしていただきたいと思います。 ○松原〔秀〕 委員長 ご意見でよろしいですか。 ◆金子 委員 はい。 ◆野呂 委員 今回の国の見直し案で、地方と都市部で影響を受ける額が相当違うという報道がありましたけれども、都市部のほうが影響が大きいやに思うのですけど、例えばひとり親家庭で2人お子さんがいらっしゃる家庭の引き下げ率が4%を超えると思うのです、マイナス。どのぐらいの影響額ですか。 ◎田村 福祉支援調整担当課長 厚生労働省の生活保護基準の見直しについて、12月22日付けの冊子を見ますと、今お話しの中学生と小学生をお持ちのお子様お2人の母子世帯で見ますと、約8,000円の減額ということで、20万円だった現行の基準から19万2,000円程度ということで4.1%という数字がございます。 ◆野呂 委員 マイナス4.1%、8,000円はすごく大きいと思うのです。特に今、大田区が生活応援プランに取り組んで、ひとり親家庭の生活困窮者をどのように対応するかということも問われている状況の中でマイナス4.1。これが地方へ行きますと、プラスに転じているのです、プラス0.8ということで。やはり消費税も引き上げられて、そして段階的とはいえ、この引き下げが行われていったときの影響額が大変だと思います。  あと単身高齢者の下げ率がマイナス5%、これが一番大きいと思うのですけれども、これきっとたくさんの、高齢者の生活保護の方が多い中で大変な状況が展開するのではないかなと思って危惧があるのですけど、この点についてどうですか。 ◎長谷川 自立支援促進担当課長 単身の高齢者につきましては5%の削減、4,000円の引き下げということになりますけれど、ここにつきましても保護費の中でやりくりをしていただくということになると思います。 ◆野呂 委員 金額、例えば4,000円といっても、8万円が7万6,000円になって、マイナス5%の引き下げ。50歳の単身の方も同じような引き下げですよね。これは今回の国の方針の中で、厚労省が38分野に影響が及ぶということをお話ししておりました。38の分野というのは非常に大きくて、これはきっと最低賃金とか就学援助とか、それから中国帰国者の援護基金、お金ですね、ちょっと数えられないほどの分野に影響が及ぶわけで、これ大変な状況だと思うのです。  ですから、本当に今回意見書というのは、私も当然だろうなと思って。この38分野にも及ぶような影響の大きいものをいとも簡単にぽんと出されても、それでなくても格差が広がっていって、所得が増えている方と下がっている方の格差が広がっている。それから若い人たちも非正規雇用が増えている状況の中で、その一般の方たちと低所得者と比べるということ自体の基本は間違っているやに、私は思うのです。  国がこうして出してきたものを、区はもう粛々とやらざるを得ないような状況なのだと思うのですけれども、やはり議会として、これはもう理事者にはこうやって質問してますけど、議会としてこういう区民の状況、都市部がこんなに影響を受けていくということの重さを、やはり私たち区議会が重く受けとめていかなければならない問題ではないかなと私は受けとめました。 ◆荻野 委員 今回の最大5%、生活保護基準を引き下げる見直し案ということで、すみません、根本的なお話になってしまうのですが、まだ2018年10月から2020年3月ということで、まだ実際に引き下がっているわけではないのですけれども、大田区内で、先ほど個別のお話で例えば子ども2人世帯の場合は幾らとかいうお話もあったのですが、区内でどれだけの、1月の資料のときには生活保護の方の中の全世帯のほうは29年11月の時点ででてましたけれども、どれだけの世帯の人がこれ影響を受ける中で、どれだけの額がこの大田区内全体でかかわってくるのかなというのは、試算とかされていますでしょうか。 ◎長谷川 自立支援促進担当課長 まだ国のほうから生活保護基準というのが届いていません。当然、まだ届いてないのですけど。ですので、それがないと、ちょっと試算は難しいかなと。 ◆荻野 委員 わかりました。でも、ここに書いてありますし、報道でも昨年も大分報道されて、出てくるのですけれども、生活保護の場合、高齢者の方と病気の方がすごく多いということではあるのですが、1月の健康福祉委員会の資料の中でも、就労支援状況というので、これは9月末時点のものが出ていました。特に病気だとかご高齢の方というと、なかなかそこから抜け出すというのは難しい状況もあるのですが、就労の支援状況、ここから自立廃止というのが9月末時点では29年度は53名と書いてあるのですが、今、引き下げのお話がある中で、JOBOTAだとかそういう生活困窮者支援については区もやっていきますというお話を、今されていたのですけれども、この見直しが起こることで、では例えば区の支援の制度だとか、そういったところで何かここが変わりますとか、実際に、その生活保護を受けている方の生活は多少は、多少はというのは失礼ですね、厳しくはなるわけですから、額が減ることですごく厳しくなるわけですから、そういったところで、ではここの困窮者支援の場面だとか、そこでこれが変わりますとか何かお考えというものはあるのでしょうか。 ◎長谷川 自立支援促進担当課長 生活保護基準の加算につきましては、国の検討すべき考えであると考えてございます。そのほかの法外事業につきましては、大田区独自のものにつきましては、今、特段考えてはございません。 ○松原〔秀〕 委員長 ほかにございますか。よろしいですか。  それでは、本日は継続とし、次回の委員会にて、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、30第8号 大田区は総合事業の実施にあたり従来のサービスの継続と単価を切り下げしない事の陳情を上程いたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○松原〔秀〕 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解をお願いいたします。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 私からは、30第8号についての見解を申し上げます。  この陳情の趣旨ですが、大田区の総合事業について、当事者に寄り添う支援となっているか、従来のサービスより低下していないかを見直し、地域包括支援センター及びケアマネへの指導を行うこと、新サービス報酬単価を引き下げないでほしいというものでございます。  現況ですが、区では医療介護総合確保推進法に基づき、平成30年1月から新しい介護予防・日常生活支援総合事業をスタートしました。現在は新サービスへの移行期間であり、国の示した経過措置の終了期である平成30年3月末をもって従来のサービスは終了となります。  新サービスは、従来の介護保険の予防給付サービスの自立支援の考えを踏襲し、介護事業者からの専門性の高いサービスに加え、住民を主体とする多様なサービスの充実を図り、要支援者等の選択できるサービス、支援の幅を広げたものです。自立支援の考えを正しく解釈して、サービスは一人でできることを増やしていくことを目的として利用していきましょうということを、事業者と利用者の共通理解としていただくために、説明相談用のツールとして視覚的にわかりやすくイメージできるガイドブックを策定いたしました。  区は、準備期間から地域包括支援センターを中心とするケアマネ事業者に対して、新総合事業における適切なケアマネジメントの研修を継続的に実施しております。また、総合事業の事業者報酬単価の設定については、国の定めた利用者負担割合等を勘案し、事業者の代表者との協議を重ね、合意形成を得ながら設定した経緯がございます。  所管課の考えですが、大田区の新総合事業は、高齢者が住みなれた地域で在宅生活を継続していくために、利用者の現状にあわせて自分らしい生活を営むことを支援しているものであり、地域包括支援センターの最適なケアマネジメントにより、その人にあった多様なサービスが選択できると認識しております。移行がスムーズに進むよう、平成30年度も引き続き地域包括支援センターやケアマネ事業者等に対して、ガイドブックを用いて新総合事業を利用者に適切に伝える研修に取り組んでまいります。  研修では、画一的なサービス提供ではなく、一人ひとりの利用者のご年齢や日常生活で苦手にされていること等の現状に寄り添った支援を行うよう指導してまいります。  報酬単価は、事業者の代表者との協議を重ねて適切に設定したものであり、現在のところ報酬単価やガイドブックも含め、大田区の新総合事業の変更は考えておりません。 ○松原〔秀〕 委員長 それでは、委員の皆さん、ご質疑をお願いいたします。 ◆塩野目 委員 この陳情の趣旨の2のところに、従来のサービスを低下させないで継続し、利用者が安心して生活できるよう包括支援センター及びケアマネへの指導をお願いしますとありますけども、この新しいサービスは、従来のサービスより低下しているのでしょうか。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 新しいサービスは、従来のサービスより低下しているのかというご質問ですが、新サービスは、従来の介護保険の予防給付サービスの自立支援の考えを踏襲したものであり、介護事業者からの専門性の高いサービスに加え、住民を主体とする多様なサービスの充実を図り、要支援者の選択できるサービスや支援の幅を広げたものでございます。適切なケアマネジメントにより、利用者はこれまで以上に地域とのつながりを維持しながら、その有する能力に応じた柔軟な支援を受けていくことができると考えております。 ◆塩野目 委員 わかりました。むしろよくなっているということではないかと思います。  もう一つ質問します。この理由のところの真ん中辺です、②のちょっと前のところです、82歳の高齢者が総合事業の対象者になって改善するでしょうかということが書いてありますが、これに関しての見解を伺いたいと思います。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 大田区が目指す自立支援は、その人らしい生活を可能な限りご自身の力で送っていただけるようサポートしていく事業となります。したがって、幾つになっても自分らしい生活をしていきたいということは、年齢に問わず全ての方の願いであると認識しております。総合事業では、専門職を含む地域の社会資源により自立した生活をサポートしていくものでございます。 ◆末安 委員 お尋ねします。移行期の混乱というのも、文面からいろいろと見えてくるかなという気もするのですけれども、例えば、この地域包括支援センターとかケアマネへの指導という部分でいきますと、これまでどんな感じで行われてきたのかというところを、もう一度教えていただけますか。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 地域包括支援センターやケアマネへの指導でございますが、平成29年度は通所訪問ケアマネ事業者向けの研修を、合計20回以上実施してございます。また、参加事業者は、通所は200事業者、訪問160事業者、ケアマネ150事業者、ご参加いただいております。そのほかにも、地域包括支援センターによるケアマネ研修なども開催されてございます。今後とも新総合事業、利用者に適切に伝える研修に取り組んでまいります。 ◆末安 委員 わかりました。  あともう1点、お尋ねしたいのですけども、サービス単価切り下げということも、この中で表現されているわけなのですけど、サービス単価の決め方と、またこれに対する事業者の理解というのを、全部にとるというのは難しかったのでしょうけど、幾つかそういったところの調整というか、ヒアリングなどもなさったのかどうか、ちょっとお聞かせいただきたいのですけど。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 サービス単価を定めた基準でございますが、厚生労働省から発出されております介護予防・日常生活総合事業ガイドラインにおきまして、現行の訪問介護等に相当するサービスの単価は、市町村において国が定める予防給付の単価を上限として個別のサービス単価を定めるとされております。  このガイドラインに基づき、区では事業者の代表者の方々と長い時間の協議を重ね、合意形成を得ながらサービス単価を設定したところでございます。 ◆金子 委員 この82歳、陳情書の中にある要支援2の方、膝が悪く、階段を四つん這いで上がる、荷物は紐で引っ張り上げる、移動に手押し車は離せない、出来ることは自分でする、料理もするが10分立っていられない、腰かけてする。現在、絆サービスやデイケア、ヘルパー(ごみ出し)をお願いをしているということなのです。  このごみ出し、ボランティアにごみ出しを頼むと、8時に来てくださいと頼むと、1時間500円の有償になるのだそうです。でも、この時間に間に合わなければ、その前のごみを出すことができないというわけですから、これは本当に大変だと思うのですが、そういう具体的な相談も、この間地域の方とされたのではないかと思いますが、その点はどのように解決をされたのでしょうか。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 新総合事業サービスに移行するにあたり、この1月から3月の間、様々な方から相談を受けているところでございます。この新総合事業は画一的なサービスではなく、一人ひとりの利用者の現状にあわせて、必要であれば従来と同等のサービスを受けることもできると考えてございます。  ただし、今移行期でございますので、例えば現行利用している事業者等が、要支援者ではなく要介護者向けのサービス提供に特化するなどと決めた場合には、かわりの事業所を探すこと等に時間がかかるケースも出ていると聞いてございます。地域包括支援センターやケアマネと協力し、適切なケアマネジメントに取り組んでまいります。 ◆金子 委員 そうすると、今のお話ですとそんなに急には困りませんと聞こえますが、でも実際には、では次の業者を探してくださいと具体的に言われることもあるのだそうです。この方がこういうサービスをしていますよという案内ではなくて、もう私のところではやりませんから、ほかのところの事業者を探してくださいと言われた、そういう人たちもいるのです。  この総合事業では、特に今までヘルパーにも重大ないろいろな問題が出てきている。今まで生活支援が大幅に削られたその後から、今度は要支援1、2の人が外れるとなったら、もう大体自分の訪問する相手がいなくなる。実際にお金が別口でかかるようになるわけですから、そこのところヘルパーをやっている人も、もうもたないという状況になってきている中で、この具体的な一旦要支援1、2になったときに状態が悪くなったというときには、今までですと要介護認定を受けてない人がサービスを受けたいと思ったら、みなしで受けられたわけですけれども、実際に要介護認定がおりるまでの間、その分を先にやるということが行われたわけですけれども、この要支援になった人も、同じように状態が悪くなったりしたときには、要介護認定の前にサービスを受けられるのでしょうか。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 区の介護予防・日常生活支援総合事業におきましては、要介護認定をまだ受けていない方、非該当の方におきましても、地域包括支援センターにご相談いただき、適切な基本チェックリストを含むケアマネジメントを受けていただいて、その結果介護予防・生活支援サービス事業の通所型・訪問型のサービスを受けることが妥当であると判断された場合には、そういったサービスを受けることも可能でございます。 ◆金子 委員 私がお尋ねしているのは、要支援になった人の状態悪化のときも同様に扱われますねということを言っているのです。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 要支援になった場合にも、認定を要さず円滑にサービスを継続することができると考えてございます。 ◆藤原 委員 要は、ここで件名に書いているように、従来のサービスの継続と単価切り下げはしないと。しかし、今回出されてきた議案を見ても、やはり値上げもあれば、サービスの後退もあるので、やはりそういうことを、きちんと大田区は国の言っていることに、はいはいではなくて、それはまずいよと、やはり大田区は大田区らしく介護が必要な人は十分介護を受けられるようにしましょうという、そういう立場なのかということを聞きたいのだけども、それはどうですか。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 介護予防・日常生活支援総合事業におきましては、住民主体のサービスを広げていくことに重点を置いてございます。平成30年度も生活支援サービス養成講座を拡充いたしまして、住民主体の総合事業、自立支援を進めていくことに取り組んでまいります。 ◆藤原 委員 住民主体はよろしいのですけども、結局これは今政府が言っているように、公共のサービスを極力減らして、自立支援をしてもらうということを進めていくということを、やはりやっていくことでしょう。それで、私、ここに出されている陳情の中身でいう、ガイドブックはこれですか。これは表はにこにこして楽しそうだけど、私もこうなりたいけども、しかし、ここにはいろいろAさん、Bさんということがありまして、それぞれの人が、その状態でやはり介護を受けるのは当たり前なのだけど、わざわざばってんを、これ議会でも、前多分やったような気がするのだけど、通所型サービスの正しい使い方というのがありまして。Aさんはマルなのだね、Bさんはバツなのだけど、こういうことをガイドブックで知らせるということは、一体尊厳は、では高齢者の皆さんのそれぞれの尊厳というのはどう思っているのですか、皆さんは。それ守る気はあるのですか。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 大田区の介護予防・日常生活支援総合事業、新サービスに移行することにおきまして、このガイドブックは大変移行をスムーズに進めるための相談ツールであると考えてございます。  こちらのガイドブックは、今委員ご指摘なのは、イラストのAさん、Bさんという欄でございますが。ガイドブックの上段には、利用者の皆様へ、また提供事業者の皆様へ、サービスを正しく使うときのポイントを示してございます。このガイドブックでは、自立支援の考えを正しく解釈して、サービスは一人でできることを増やしていくことを目的として利用していきましょうということを、事業者、利用者共通理解としていただくための相談ツールのガイドブックでございます。このガイドブックを使いまして、移行はスムーズに進んでいる面も多々あると考えてございます。 ◆藤原 委員 これは、違うではないですか。下にAさんのように、自分の目標達成のために期間を決めて利用をしようということで、区は言っているのでしょう。この方の意見ではないのですよ、区が言っているのだよ、こういうことを。こんなことをやることないのよ。自分が話をしたい、うちの中にいたいという人に、そんなことだめよと言ってはだめなのだ、行政は、そうでしょう。だから介護保険というものがあるではないですか、みんな保険料を払って、困ったときには介護を受けられると思っていたから、みんな賛成して、あるではないですか。  だんだんうちにいる人を表に出ろと、出たら今度はシニアステーションに行って体操しなさいと。体操した人が、今度はそういう人が周りにいたら、あなたもやりなさいと、こういうことをやっていって、結局行政のお金やサービスをどんどん減らして、本人にそれをやらせると、そういう方向でしょう。だから、これだと保険料とかそういうものがどんどん力を入れて介護が必要な人に行政がやっていくということではないのです。これは、もう自分自身でやりなさいということなの。こんなパンフレットなどだめ。本当に、これは全国で笑われるよ。全国から見ても、専門家から見ても、そう思いませんか。答えられないね。 ◎堀 高齢福祉課長 パンフレットの作成につきましては、介護保険法第4条の趣旨を捉えて、高齢者の皆様が自分自身の健康を大切にしていただく、そしてまたみずからその努力を行っていただくということをわかりやすく趣旨にして、またイメージにして作成したものでございます。先ほど委員のお話にもございました、ご利用者その方の尊厳を大事にして、そしてその方の状況に応じて多様なサービスを、この総合事業では提供していくものでございます。  国のほうで定められていた事業は、要支援1、要支援2の方向けには、画一したサービスでございました。それを区の地域支援事業でより豊かなサービスをつくりまして、この総合事業は介護予防も含めた日常生活支援総合事業でございますので、予防事業のほうにも力を入れて、その人の状況に応じたサービスを、そして支援を提供できるように策定しているものでございます。ご理解のほどをよろしくお願いいたします。 ◆藤原 委員 今、課長が尊厳と言ってくれたので、だったらこのバツを取りなさい。パンフレットからバツを取って、高齢者のそれぞれの人の尊厳があるのだから、こんなマルかバツかなんていうことをやらないで、それは表に出たい人は出ていくようにすればいいのですけど、こんなことをやったら、おしゃべりする人は、そういう人はもうだめだということを言っているようなものだから、これはやめなさいよ。これだけ質問します。 ◎堀 高齢福祉課長 先ほどもお話に出ておりますケアマネジャー、そして事業者の皆さん、そして区民の皆さんに、よりこの制度を理解していただきたいということで、このパンフレットを作成させていただきまして、制度をお使いになるときに、このツールの一つとして提供をしております。また、ケアプラン、それからその方の状況に応じたケアマネジメントにおいては、地域包括支援センターケアマネジャーが、その方の状況をより身近に聞き取り、感じ取り、そしてケアプランを適正に立てていく予定でございます。 ◆勝亦 委員 今、やりとりをいろいろ聞いて、区としては総合事業になったことによってサービスが低下するわけではないという話で、ただ、陳情のほうは事業者等々から意見を聞くと、サービスが低下するようだということでの話だと思うので、先ほど課長から通所事業者訪問、またケアマネ、いろいろ事業説明を行ったという話でありますので、それが誤解が生まれている部分等々があるのではないかなと、パンフレットの作成については、そういった意味でつくったわけではないということだと思うので、その辺はもう少し丁寧にというか、また何か疑問があれば受けるような形の事業者説明を行えば、この誤解は解けるのではないかなと思うのですが、どうでしょう。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 まさに委員ご指摘のとおりで、今現在移行期ということで、まだまだ正しい新総合事業の理念というものの解釈が進んでいない向きもあるかもしれません。平成30年度も引き続き、地域包括支援センター、ケアマネへの研修に取り組み、新総合事業の自立支援、重度化防止の考え方が正しく理解されるように努めてまいります。 ◆野呂 委員 この理由のところに、これ区の担当者がご説明したのでしょうか。ガイドブックは解釈が難しく、包括に相談に来た方に相談ツールとして、ご本人に寄り添って要望を聞きながら説明するというお話をされましたということで、これはうちの所管の方がお話しになったということでよろしいのですか。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 陳情の理由の欄に、所管がガイドブックは解釈が難しく、包括に相談に来た方に相談ツールとして、ご本人に寄り添って要望を聞きながら説明するとお話をされました。こちらは、区の所管、私どもがお話しした内容に近いものでございます。ただ、ガイドブックは解釈が難しいと言ったのではなく、このガイドブックは無原則に区民の皆様に配布するものではなく、地域包括支援センター等の窓口に置いて、相談に来られた利用者の方と相談される方が同じこのガイドブックを指さして確認しながら、正しい理解をするためのツールとしてご活用くださいということを説明申し上げました。 ◆野呂 委員 でも、せっかくこのカラーで挿絵入りでガイドブックをつくるのであれば、包括だけではなくて、いただいた方もわかるような言葉とかは大事ではないかなと思うのです。きっと、これ何かA、Bと絵を入れてしまったばかりに、逆に何かちょっと運動してから少しおしゃべりをして、今日はよかったわという方もいらっしゃるかと思うのですけども、その辺のご理解を得ていただくために、もう少し優しい取り組みというのは必要かなということと、ご本人が読んでわかるものが、私は包括にとっても、それから区民にとっても、ご家族にとっても、とてもいいのではないかなと思いました。  それから、この間ここの②のところに小規模デイサービス、経営は安定しないと、いつ閉鎖しようかと悩むと。前の委員会だと思うのですけれども、やはり事業をやめてしまった事業所もあったかと思うのですけど、この間その数は把握してらっしゃいますか。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 従来のサービスから新サービスに移行するにあたり、おおむねでございますが、事業者が従来のサービスを行っていたところが360ぐらいございました。約360のところ、移行の調査としては300ほどの事業者が新サービスに移行すると考えていると回答をいただいてございます。  また、1月1日現在、区のホームページに区が指定した事業者として掲載してございますのは、今現在240でございます。 ◆野呂 委員 その移行しないという事業所は、やはりこの総合事業が自分たちにはちょっと厳しいというご意見だったのですか、その点は把握していますか。 ◎長岡 福祉部副参事〔元気高齢者対策担当〕 全ての事業者にヒアリング、聞き取りをしたものではございませんが、私どもが把握している事業者は、例えば今まで要支援の方、要介護の方、それぞれにサービス提供しておりましたが、要介護の方に特化して、自分たちの強みを生かしたサービス提供をしていきたいと言ってくださった事業者がいらっしゃいました。 ◆野呂 委員 今後、移行しないところ、今のように強みを生かして要介護に特化するというところ、できれば全ての事業所に聞いていただければなと思います。  先ほどの介護保険料の改定もありましたけれども、大変な社会に突入していく中で、できるだけ本当に介護を受けなくても生活できるということは、本人にとっても、私自身60歳を超えて、年をとってきたなということをすごく意識するのですけれど、やはり筋肉の衰えとか感じたときに、何かしなくては、運動しなくてはとかいろいろ思います。でも、できるだけ元気で暮らしたいなと思うのですけれども、そのためにもやはり区民の皆さんに理解をいただくためには、そのパンフレット一つとってみても丁寧に親切にしていくということが、とても大事ではないかなと思いました。 ○松原〔秀〕 委員長 ご要望でよろしいですか。 ◆野呂 委員 はい。 ○松原〔秀〕 委員長 ほかにございますか。  それでは、本日は継続とし、次回の委員会にて、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。  次に、継続分の陳情ですが、状況変化等はございますでしょうか。 ◎張間 福祉管理課長 継続分の陳情について、大きな状況の変化はございません。 ○松原〔秀〕 委員長 委員の皆さん、いかがですか。  それでは、特になければ、審査は行わないこととし、審査事件を一括して継続といたします。  以上で、本日の陳情審査は終了いたしました。  審査が長時間にわたりましたので、所管事務報告は、明日、説明及び質疑を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○松原〔秀〕 委員長 では、そのようにさせていただきます。  最後に、次回の委員会の日程について確認いたします。次回は、2月27日、火曜日、午前10時から開会いたします。  なお、その際、既に配付されております補正予算の事項別明細書をお持ちくださるようお願いいたします。  以上で、健康福祉委員会を閉会いたします。                午後 1時04分閉会...